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公立大学法人富山県立大学
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受託研究・共同研究・教育研究奨励寄付金

Joint Resarch
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1.受託研究制度

制度の概要

  • 民間企業等の希望する調査・研究課題について民間企業等の委託を受けて本学の教員が行う研究で、研究に要する経費は、委託者である民間企業等が負担するものです。
  • 研究経費は、本学と民間企業等の間で結ぶ受託研究契約書で取り決めた額を、振込依頼により納入いただきます。

申込方法

所定の「研究委託申込書」を提出していただきます。

産業財産権について

受託研究の結果、特許権等の産業財産権が生じた場合は、本学にその権利が帰属します。本学に帰属した当該特許権等について、原則として特許出願前に次のいずれかを選択いただきます。

  1. 有償譲渡
  2. 独占実施
  3. 非独占実施

※出願前に選択できない場合は、優先交渉期間を設定できます。

※契約書について、令和3年4月より上記の標準例を使用しております。令和3年度以降の契約については必ず上記の標準例を使用いただきますようお願いいたします。

2.共同研究制度

制度の概要

  • 民間企業等から研究者及び研究経費等を受け入れ、本学の教員と共通の課題について共同して行う研究、または、民間企業等から研究者及び研究経費等、または研究経費等を受け入れ、共通の課題について本学と民間企業等で分担して行う研究です。
  • 共同研究員は、民間企業等において現に研究業務に従事する者であって、共同研究のために在職のまま大学に派遣される者とします。
  • 研究経費は、本学と民間企業等の間で結ぶ共同研究契約書で取り決めた額を、振込依頼により納入いただきます。

申込方法

所定の「共同研究申込書」を提出していただきます。

産業財産権について

共同研究の結果、特許権等の産業財産権が生じた場合は、その権利の帰属等に関して、本学及び民間企業等の双方で協議します。協議の結果、本学に帰属した特許権等について、原則として特許出願前に次のいずれかを選択いただきます。

  1. 有償譲渡
  2. 独占実施
  3. 非独占実施

※出願前に選択できない場合は、優先交渉期間を設定できます。

※契約書について、令和3年4月より上記の標準例を使用しております。令和3年度以降の契約については必ず上記の標準例を使用いただきますようお願いいたします。

3.教育研究奨励寄附金制度

制度の概要(奨励寄附金)

  • 本学の教育・研究の奨励を目的として、民間企業等からの寄附金を受け入れるものです。
  • 受入れた寄附金は、寄附者の希望に基づいて、広く本学の教育研究の推進のために利用されます。
  • 寄附金は、本学の発行する振込依頼により納入いただきます。

寄附金に対する税法上の優遇措置について

公立大学法人に対する寄附は、税制上の優遇措置があります。

法人の場合

寄附金の全額が損金に算入されます。(一般寄附金に係る損金算入限度額とは、別枠です。)
<法人税法第37条第3項第2号>

個人の場合

1.所得税の寄附金控除

寄附金額(総所得金額の40%が限度)-2,000円が総所得額から控除されます。
※寄附金控除額(a)=寄附金額(又は総所得金額の40%相当額のいずれか低い額)- 2,000円
課税所得(所得 - 寄附金控除額(a))× 税率=税額

2.個人住民税の軽減について

都道府県・市区町村の条例で本学が「寄附金税額控除対象法人等」として指定された場合、寄附金額(総所得金額の30%が限度)-2,000円に次の率を乗じた税額が、寄附した翌年度の 個人住民税から軽減されます。

住所地の都道府県が指定した寄附金 ・・・ 4%
住所地の市区町村が指定した寄附金 ・・・ 6%
(双方共に指定した場合、10%)

本学を「寄附金税額控除対象法人等」として指定している地方自治体については、お住まいの各都道府県及び市区町村へお問い合わせください。

寄附金控除を受けるための手続

  • 所管の税務署にて、本学から送付される寄附金受領証明書を添えて、所得税の確定申告をしてください。
    (所得税の確定申告をすることにより、個人住民税の寄附金控除も受けられます。)
  • 給与所得者及び年金所得者で、所得税の確定申告をせず、個人住民税の寄附金控除の適用のみを受けようとする方は、お住まいの市区町村に対して簡易な申告書を提出すればよいこととなっております。(この場合、所得税の寄附金控除は受けられませんので、ご注意ください。)

受入れの制限等

寄附金の受入れに当たっては、本学寄附取扱細則において定められており、次の条件がある寄附金は受入れることができませんので、ご注意願います。

  1. 寄附された金銭により取得した財産を無償で寄附申込者に譲与すること。
  2. 寄附による学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権又は著作権その他これらに準ずる権利を寄附申込者に譲与し、又は使用させること。
  3. 寄附された金銭による学術研究を寄附者に報告(簡易と認められるものを除く。)すること。
  4. 寄附された金銭の使用について、寄附申込者が検査を行うこと。
  5. 寄附の申込後、寄附申込者がその意思により寄附の全部又は一部を取り消すことができること。
  6. 寄附を受け入れることにより法人に著しい負担を生じさせるもの
  7. その他理事長が法人の業務の運営上支障があると認める条件

申込方法

所定の「寄附申込書」を提出していただきます。

4.学術相談制度

制度の概要

  • 学術相談は本学研究者が、教育・研究及び技術上の専門的知識に基づき、民間企業等からの各種相談に対して、有料で助言・指導を行うものです。
  • 相談料は、本学と民間企業等の間で結ぶ学術相談契約書で取り決めた額を、振込依頼により納入いただきます。

申込方法

所定の「学術相談申込書」を提出していただきます。

※契約書について、令和3年4月より上記の標準例を使用しております。令和3年度以降の契約については必ず上記の標準例を使用いただきますようお願いいたします。

5.秘密保持契約

概要

  • 本学では、共同研究や受託研究等の前段階での研究打ち合わせや情報交換等に際して秘密保持に関する契約が必要となった場合、以下の標準例を使用して契約を締結することとしております。
  • 原則として理事長名で契約を締結することとしております。

標準例

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