工房の利用USE

利用方法

  • 製作依頼に当たっては、製作依頼票に所要事項を記載し、工房事務室に提出してください。職員数と設備が限られていますので、製作が可能か、時間的に間に合うかなどについて、必ず、事前に図面等を持参して担当職員と相談してください。
  • 製作の順番は、原則として先着順とします。ただし、制作に長時間を要するものの場合、短期間で完成するものを間にはさむことがあります
  • 製作に必要な材料および消耗品は、依頼者が支給してください。ただし、鋼材、小ネジ類等で工房のストックに余裕があるものについては、使用することができます。

相談窓口

    「こんな加工をして欲しい!」「オーダーメイドで試験片を作ってほしい!」等、なんでもお気軽にご相談ください。
     まずは工房に直接ご連絡ください。
     TEL 0766-56-7500(内線1657)

パステル工房利用規程

(目的)
第1条 この規程は、富山県立大学パステル工房(以下「工房」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

(利用の資格)
第2条 工房を利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

  1. 本学の教職員
  2. 本学の大学院生、学部生、短大部生、研究生、研究員及びこれに準ずる者(以下「本学学生等」という。)
  3. その他パステル工房企画管理運営委員会委員長(以下「委員長」という。)が認めた者

(利用の資格)
第3条 工房は、次の各号に掲げる場合に利用することができる。

  1. 本学学生等の機械製作実習及び自主的なものづくりの利用
  2. 本学教職員の実験研究及び産官学共同実験研究の利用
  3. その他委員長が適当と認めた利用

(利用の手続)
第4条 工房を利用しようとする者は、本学教職員を通じて所定の利用申込書により委員長に申請し、その許可を得なければならない。ただし、機械製作実習についてはこの限りでない。

(利用時間)
第5条 工房の利用時間は、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までとする。ただし、委員長が必要と認めたときはこの時間を変更することができる。

(休業日)
第6条 工房の休業日は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年7月20日法律第178号)に規定する休日、年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)及びその他委員長が認める日とする。ただし、委員長が必要と認めたときはこの日を変更することができる。

(利用の心得等)
第7条 利用者は、機器の使用にあたって工房職員の指示に従わなければならない。
2 利用者は、機器の使用を終了(中止を含む。)したときは、使用の状況等について機器ごとの使用簿に記載するとともに、工房職員に報告するものとする。
3 委員長は、機器の使用について必要と認めるときは、講習会を開催し利用者に受講させることができる。

(利用許可の取消し)
第8条 委員長は、利用者がこの規程に違反したとき、又は工房の運営に重大な支障を生じさせたとき(明らかに重大な支障が生じると認められるときを含む。)は、当該利用の許可を取り消すことができる。

(損害の弁償)
第9条 利用者は、自らの責に帰すべき事由により機器等を滅失し、毀損し、又は汚染したときは、その損害を弁償しなければならない。

(経費の負担)
第10条 利用者は、工房を利用したときは、委員長が特に認める場合を除き、委員長が定める経費を負担しなければならない。

(研究成果の報告等)
第11条 利用者が工房の機器を使用して研究した結果を研究論文等として公表した場合には、当該論文等の別刷2部を工房に寄贈するものとする。
2 工房の機器を使用した研究で特許等を申請する場合、委員長に報告しなければならない。

(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、工房の利用に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則
この規程は、平成14年4月16日から施行する。

お問い合わせ
富山県立大学
教務課情報研究係
TEL 0766-56-7500 (内線1250)