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公立大学法人富山県立大学
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学生の国際交流支援に係る寄附のご案内

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趣旨

 本学の学生の国際性涵養の促進のため、学生の国際交流を支援する制度ための寄附金を募集しています。お寄せいただいた寄附金は、学生の海外留学・研修や国際学会発表等に対する旅費等に充て、学生への支援を拡充していくこととしています。皆様には、本趣旨にご賛同の上、あたたかいご支援・ご協力を心よりお願いいたします。

概要

寄附金事業内容

・学生の海外留学・研修や国際学会発表などの旅費の支援

募集金額

・法人 一口1万円 / 個人 一口3千円

申込方法

所定の「寄附申込書」を提出していただきます。
寄附をご検討の際は、下記「問い合わせ先」までお問い合わせください。

寄附金に対する税法上の優遇措置について

公立大学法人に対する寄附は、税制上の優遇措置があります。

法人の場合

寄附金の全額が損金に算入されます。(一般寄附金に係る損金算入限度額とは、別枠です。)
<法人税法第37条第3項第2号>

個人の場合

1.所得税の軽減について

寄附金が2,000円を超える場合は、その超えた金額が当該年の所得金額から控除されます。
ただし、寄附金が総所得金額の40%を上回る場合は、40%を限度額に控除されます。
概ね【(寄附金額ー2,000円)×所得税の税率)】の所得税が軽減されます。

※今後、本制度による寄附が一定の実績に達した場合は、文部科学省の認可を得た上で、税額控除制度の適用を受けることができます。

2.個人住民税の軽減について

都道府県・市区町村の条例で本学が「寄附金税額控除対象法人等」として指定された場合、寄附金額(総所得金額の30%が限度)-2,000円に次の率を乗じた税額が、寄附した翌年度の 個人住民税から軽減されます。

住所地の都道府県が指定した寄附金 ・・・ 4%
住所地の市区町村が指定した寄附金 ・・・ 6%
(双方共に指定した場合、10%)

本学を「寄附金税額控除対象法人等」として指定している地方自治体については、お住まいの各都道府県及び市区町村へお問い合わせください。

寄附金控除を受けるための手続

  • 所管の税務署にて、本学から送付される寄附金受領証明書を添えて、所得税の確定申告をしてください。
    (所得税の確定申告をすることにより、個人住民税の寄附金控除も受けられます。)
  • 給与所得者及び年金所得者で、所得税の確定申告をせず、個人住民税の寄附金控除の適用のみを受けようとする方は、お住まいの市区町村に対して簡易な申告書を提出すればよいこととなっております。(この場合、所得税の寄附金控除は受けられませんので、ご注意ください。)

問い合わせ先

・お申込み・お問い合わせは大学事務局までお願いいたします。

 富山県立大学射水キャンパス 事務局教務課学生係
 TEL :0766-56-7500(代表)
 FAX :0766-56-6182
 E-mail:gakusei@pu-toyama.ac.jp

個人情報の取扱いについて

 ご寄附に伴いご提供いただいた個人情報は、本寄附金に関する業務のみに使用させていただきます。
 なお、個人情報の管理につきましては、「富山県個人情報保護法施行条例」及び「公立大学法人富山県立大学における個人情報の保護に関する規程」に基づき取り扱います。

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