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(名 称)
第1条 本会は、富山県立大学研究協力会と称する。
(目 的)
第2条 本会は、富山県立大学を拠点とした研究交流を通じて、産学協働による知的資源の創造と地域経済の活性化及び保健医療・福祉の向上に資することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)富山県立大学との共同研究、研究協力の推進
(2)産学官及び保健医療・福祉分野の人的、情報交流の推進
(3)産業界及び保健医療・福祉分野の技術向上に関する支援
(4)その他本会の目的を達成するために必要な事業
(会 員)
第4条 本会は、本会の事業に賛同する法人又は個人をもって組織する。
(役 員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長
(2) 副会長
(3) 理 事
(4) 監 事 
1名 
3名
20名以内
若干名
(役員の選任、職務)
第6条 役員は、総会において選任する。
2 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
4 理事は、本会の事業に関する重要事項について審議する。
5 監事は、第4条の規定に関わらず、会員以外の有識者から選任することができる。
6 監事は、事務を監査する。
7 役員の任期は2年とする。
8 役員に欠員が生じた場合は、必要に応じて補充する。ただし、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
9 第7項の規定にかかわらず、在任役員の任期の途中で就任した役員の任期は、在任役員の任期の満了すべきときまでとする。
(顧問、参与)
第7条 本会に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問及び参与は会長の諮問に応じ、又は会議に出席して意見を述べることができる。
(会 議)
第8条 本会の会議は総会及び理事会とし、会長がこれを招集し、議長となる。
2 総会は役員及び会員をもって構成し、年1回開催する。
3 理事会は第5条に定める役員をもって組織し、本会の運営その他必要な事項を審議する。
4 総会及び理事会の議事は出席者の過半数の賛成で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(経 費)
第9条 本会の経費は、年会費、寄附金及びその他の収入をもって充てる。
2 年会費は法人一口3万円、個人一口1万円とし、会員はこの年会費を負担するものとする。
(入会・退会)
第10条 入会及び退会は、本会事務局に書面により届け出なければならない。
(会計年度)
第11条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事務局)
第12条 本会の事務局は、富山県立大学内に置く。
(雑 則)
第13条 本会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
 
附 則
1 この会則は平成16年4月26日から施行する。
2 この会則は平成27年5月29日から施行する。
3 この会則は平成31年3月13日から施行する。
4 この会則は令和2年7月6日から施行する。