| (名 称) | 
        
        | 第1条 本会は、富山県立大学研究協力会と称する。 | 
        
        | (目 的) | 
        
        | 第2条 本会は、富山県立大学を拠点とした研究交流を通じて、産学協働による知的資源の創造と地域経済の活性化及び保健医療・福祉の向上に資することを目的とする。 | 
        
        | (事 業) | 
        
        | 第3条 本会の目的を達成するために次の事業を行う。 | 
        
        | (1)富山県立大学との共同研究、研究協力の推進 (2)産学官及び保健医療・福祉分野の人的、情報交流の推進
 (3)産業界及び保健医療・福祉分野の技術向上に関する支援
 (4)その他本会の目的を達成するために必要な事業
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        | (会 員) | 
        
        | 第4条 本会は、本会の事業に賛同する法人又は個人をもって組織する。 | 
        
        | (役 員) | 
        
        | 第5条 本会に次の役員を置く。 | 
        
        | (1) 会 長 (2) 副会長
 (3) 理 事
 (4) 監 事
 | 1名 3名
 20名以内
 若干名
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        | (役員の選任、職務) | 
        
        | 第6条 役員は、総会において選任する。 | 
        
        | 2 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 3 副会長は、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
 4 理事は、本会の事業に関する重要事項について審議する。
 5 監事は、第4条の規定に関わらず、会員以外の有識者から選任することができる。
 6 監事は、事務を監査する。
 7 役員の任期は2年とする。
 8 役員に欠員が生じた場合は、必要に応じて補充する。ただし、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 9 第7項の規定にかかわらず、在任役員の任期の途中で就任した役員の任期は、在任役員の任期の満了すべきときまでとする。
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        | (顧問、参与) | 
        
        | 第7条 本会に顧問及び参与を置くことができる。 | 
        
        | 2 顧問及び参与は理事会の推薦により会長が委嘱する。 3 顧問及び参与は会長の諮問に応じ、又は会議に出席して意見を述べることができる。
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        | (会 議) | 
        
        | 第8条 本会の会議は総会及び理事会とし、会長がこれを招集し、議長となる。 | 
        
        | 2 総会は役員及び会員をもって構成し、年1回開催する。 3 理事会は第5条に定める役員をもって組織し、本会の運営その他必要な事項を審議する。
 4 総会及び理事会の議事は出席者の過半数の賛成で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
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        | (経 費) | 
        
        | 第9条 本会の経費は、年会費、寄附金及びその他の収入をもって充てる。 | 
        
        | 2 年会費は法人一口3万円、個人一口1万円とし、会員はこの年会費を負担するものとする。 | 
        
        | (入会・退会) | 
        
        | 第10条 入会及び退会は、本会事務局に書面により届け出なければならない。 | 
        
        | (会計年度) | 
        
        | 第11条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 | 
        
        | (事務局) | 
        
        | 第12条 本会の事務局は、富山県立大学内に置く。 | 
        
        | (雑 則) | 
        
        | 第13条 本会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。 | 
        
        |  | 
        
        | 附 則 | 
        
        | 1 この会則は平成16年4月26日から施行する。 2 この会則は平成27年5月29日から施行する。
 3 この会則は平成31年3月13日から施行する。
 4 この会則は令和2年7月6日から施行する。
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