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(目 的)
第1条 富山県立大学(以下「県立大学」という。)の産学連携活動に対する支援、協力及び産業界側のニーズの把握、情報収集を目的に、富山県立大学研究協力会(以下「協力会」という)に県立大学リエゾンサポーター(以下「リエゾンサポーター」という。)及びリエゾンサポーターリーダー(以下「サポーターリーダー」という。)を置く。
(業 務)
第2条 リエゾンサポーターは、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1)会員企業内に対する県立大学産学官連携事業の周知
(2)県立大学地域連携センターとの情報交換
(3)その他協力会会長が必要と認める業務に関すること
2 サポーターリーダーは、県立大学産学官連携コーディネーターを補佐し、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1)リエゾンサポーターとの相互連携の促進
(2)県内産業界の研究開発ニーズの把握
(3)その他協力会会長が必要と認める業務に関すること
(登録、委嘱等)
第3条 リエゾンサポーターは、会員企業内の技術者、研究者等とし、会員企業からの推薦により登録する。
2 サポーターリーダーは、協力会理事会の承認により、協力会会長が委嘱する。
3 県立大学地域連携センター所長は、リエゾンサポーター及びサポーターリーダーに対して、県立大学が行う産学官連携事業の推進に関する協力を依頼する。
(リーダー活動費)
第4条 協力会会長は、サポーターリーダーに対して、別に定める額を活動費として支払うものとする。
(報告書の提出等)
第5条 協力会会長は、サポーターリーダーに対して業務の実施状況についての報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な指示をすることができる。
(遵守事項)
第6条 サポーターリーダーは、業務の遂行にあたって、次のことを遵守するものとする。
(1)協力会が交付する名刺のみを使用する。
(2)業務を遂行する過程で知り得た関係企業、大学等の秘密を、第三者に開示、漏洩してはならず、さらに自己又は第三者の利益のために使用してはならない。
(委嘱期間)
第7条 サポーターリーダーの委嘱期間は2年間とする。なお、再任は妨げない。
(その他)
第8条 本要領に定めるもののほか、必要な事項は協力会会長が別に定める。
 
附 則
この要領は、平成16年4月26日から施行する。