本学では、能登半島地震により被災した学生・保護者に対し、令和6年度入学料と授業料(前期分)の全額免除の特例措置を実施しています。
なお、免除対象となる学生・保護者は、表1のとおりです。
表1 免除対象となる学生・保護者
次のAからCのいずれかに該当する方です。
| A |
生計維持者の自宅家屋が全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、流失した場合、または火災により全焼、半焼した場合 |
| B |
生計維持者が死亡又は行方不明となった場合 |
| C |
生計維持者の失業等により著しく収入が減少した場合 |
※生計維持者とは、父母(2名)、若しくは、父または母のいずれか(1名)を指します
免除申請を希望される方は、「R6 入学料及び授業料(前期分)免除申請書」を記入のうえ、証明書等添付書類と併せて、入学手続の際に大学へご提出ください。なお、証明書等添付書類は、表2のとおりです。
免除申請書を提出される場合、入学料を納付する必要はありません。よって、入学手続きで提出書類とされている、入学料の振込受付印が押印された「振込受付証明書」の提出はご不要です。
免除申請書は本学で審査を行い、免除の可否については、免除結果通知書で、令和6年5月頃に通知します。審査の結果、免除非該当となった場合は、免除結果通知書と併せて、振込依頼書を送付しますので、入学料及び授業料の納入をお願いいたします。
その他、ご不明な点があれば、射水キャンパス事務局教務課学生係(TEL:0766-56-7500(内線:1224))まで、お問い合わせください。
表2 証明書等添付書類
| 生計維持者の自宅家屋が被災した場合 |
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次の1から2、いずれかの書類
- 罹災証明書(写しでも可)
(罹災証明書が発行されていない場合、罹災証明書交付申請書の写しでも可。但し、R6年9月末までに、自宅家屋が半壊以上と認定された罹災証明書の提出が必要)
- その他、状況が分かる書類
(自宅家屋の被害状況がわかる写真でも可。但し、R6年9月末までに、自宅家屋が半壊以上と認定された罹災証明書の提出が必要)
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| 生計維持者が死亡又は行方不明となった場合 |
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次の1から3、いずれかの書類
- 戸籍謄本(抄本)(R6年1月1日以降に発行されたもの)
- 住民票除票(死亡日記載)(R6年1月1日以降に発行されたもの)
- その他、状況が分かる書類
(あなたの状況を記載した理由書を提出ください。理由書の様式は自由です)
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| 生計維持者の失業等により著しく収入が減少した場合 |
| 失業 |
次の1から3までの、全ての書類
- 世帯全員が記載された住民票(R6年1月1日以降に発行されたもの)
- 父母分、若しくは、父または母のいずれか分の雇用保険受給資格者証(離職年月日がR6年1月1日以降のもの)
- 父母分、若しくは、父または母のいずれか分の所得・課税証明書(2022年1月~12月の収入が記載されているもの)
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| 収入(給与)激減 |
必須 |
次の1から4までの、全ての書類
- 世帯全員が記載された住民票(R6年1月1日以降に発行されたもの)
- 父母分、若しくは、父または母のいずれか分の所得・課税証明書(2022年1月~12月の収入が記載されているもの)
- 能登半島地震被害に係る申立書(家計急変)
「能登半島地震被害に係る申立書(家計急変)」を記入ください。
- 父または母が給与所得者の場合:R5年12月、R6年1月、2月の給与明細書
父または母が事業者の場合:R5年12月、R6年1月、2月の収入金額、必要経費、所得金額が分かる書類(自由様式)
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| 該当者のみ提出 |
該当者は必ず提出してください。
- 就学者のいる世帯(小・中・高校、大学等)
・大学生、専門学校生等がいる場合は在学証明書を提出(R6年1月1日以降のもの)。
・小学生、中学生、高校生の場合は書類不要
- 障がい者のいる世帯 ・障害者手帳の写し
- 長期療養者のいる世帯 ・診療費請求書(R5年1月1日以降のもの)
- 地震により自宅家屋等を原状回復するために支出した費用
・自宅家屋等の修理に要した経費が分かるもの(R6年1月1日以降の修理費用請求書など)
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